2つのクラス株式
①これまでの普通株式と②新たに追加する種類株式の両方の譲渡制限付き株式による増資をして行きます。
そして、今後は上記の①を「クラスA株式」、②を「クラスB株式」と言います。
【各株式の内容について】
これまでのクラスA株式には慈善活動プログラム(主に寄付等々)(以下「チャリティー」と言います)への参加権を付与し、定款にも追加します。法人が行うチャリティーについて通常は、税制の損金勘定の範囲で取締役会の裁量により実行されますが、株主も取締役と同様に参加出来るようにします。
そして、今回新たに設けるクラスB株式には、以下の二つの例外を除き1/30の権利を保有する様にします。すなわち、クラスA株式 X 1は任意にクラスB株式 X 30に株式分割を伴う転換権を実行できる事とします。この転換権は逆方向には適用されません。つまりクラスB株式をクラスA株式に転換する事は出来ません。
②―1
クラスB株式には、クラスA株式にはある議決権がありません。そして、クラスB株式には当該株主総会は開催される事は有りません。
②―2
クラスB株式には、クラスA株式にはあるチャリティーへの参加資格がありません。
よってクラスA株式は議決権 及び チャリティーへの参加権を完全に有する事でクラスB株式よりも優れています。
しかし、クラスB株式は流動性においては圧倒的です。すなわち、クラスA株式 X 1は、その株式分割を伴う転換権により、届出さえすればクラスB株式 X 30となる事が出来、転換されたクラスB株式 X 30は、(譲渡制限付き株式ですが議決権がないので)実質的には報告のみで複数人への相続や所有権の移転が可能になります。
また、クラスB株式の価格についてはクラスA株式の X 1/30程度が目安となると思われますが、最終的には当事者間で決定されます( ※ 税金については考慮が必要です)。